川崎市長提出の議案157号「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例案」罰則付きであることが問題視される川崎市ヘイトスピーチ条例ですが、憲法違反の可能性について整理しました。川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例では「これらの分類は重要です。罰則対象になるのは川崎市内において拡声器を使うなどの手段によりデモ行為等を行うという類型の本邦外出身者に対する不当な差別的言動です。川崎市内・類型・手段という限定がついています。対して、公表や拡散防止措置の規制対象になるのは、そうした限定の無い本邦外出身者に対する不当な差別的言動を行う「インターネット表現活動」です。「本題に入る前に自治体が条例によって刑罰を規定することについて確認します。日本国憲法 第九十四条憲法94条 では法律の範囲内で条例を制定することができるとあります。自治体を規律する一般法として地方自治法があるのでそちらの規定を確認します。 第十四条 普通地方公共団体は、地方自治法14条3項では川崎市のヘイト規制条例は「どうも、この辺りから勘違いしてる人がネット上には居るのでここで明確にします。ただし、ここでも「関連して、条例制定権の限界について判示した最高裁判例があります。普通地方公共団体の制定する条例が国の法令に違反する場合には効力を有しないことは明らかであるが、条例が国の法令に違反するかどうかは、両者の対象事項と規定文言を対比するのみでなく、徳島市公安条例事件と呼ばれる最高裁判例では、条例制定権の範囲について、上記の考えのもと、以下の基準によって判断するとされました。まとめると、ある場合には2,3の話に。法令と条例がこのような判断構造になっています。いわゆるヘイト規制法と呼ばれる【(国及び地方公共団体の責務)同法では基本的施策として「相談体制の整備「教育の充実等」「啓発活動等」が掲げられていますが、刑罰を設けることは書かれていません。何らかの罰則を設けることは、少なくとも法律レベルでは行わないという考えがあるからです。190 参議院 法務委員会 10号 平成28年04月26日○西田昌司君 なかなか一言で答えられるような質問をされていないんですね。ヘイト規制法の立案者の一人である西田昌司議員の見解としては、法律では規制を設けないことを意図しているということは述べられています。 ただ、条例レベルでは禁止するということは明確に述べておらず、さて、ここまで整理してきたことから、川崎市のヘイトスピーチ条例で刑事罰を設けることはいわゆるヘイト規制法と矛盾抵触して条例制定権を逸脱しているのでしょうか?私は、かなりグレーだと思います。理念法であるいわゆるヘイト規制法は総則の第四条で「国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動のつまり、川崎市の条例案では「また、いわゆるヘイト規制法の成立の背景には日本国が人種差別撤廃条約4条(a)及び(b)を留保しているのは、これらの規定が「人種的優越又は憎悪に基づくあらゆる思想の流布」、「人種差別の扇動」等につき処罰立法措置をとることを義務づけるものであるがゆえに、そして、人種差別=racial discrimination と憎悪=hatredはこの条約では分けて書かれていますが、いずれも「マイノリティに対する行為」とは書かれていませんし、一般的にもそうした理解は誤りです(そういう事にしようと現実を改変しようとする者は居る)。参考:すると、「さらには条例制定権を逸脱して法令違憲であるかはともかく、少なくとも運用次第では適用違憲になる可能性があると思われます。なお、「刑罰法規の明確性」の問題があると言われますが、これは日本属性者(本邦内出身者)が日本属性を理由に排斥され、且つ、捜査機関が行為者を逮捕起訴をした場合に初めて問題になるのであり、かなり現実のハードルは高いと思います。条例において「罰則対象行為から一部の者に対する行為を除外していること」が違憲であると主張するということは、つまりは既存の刑罰法規の対象にならない日本属性者への「不当な差別的言動」を、文言上は除外されているにもかかわらず刑罰対象にすることであり、憲法31条から導かれる刑罰法規の明確性の観点からは無理筋なんじゃないでしょうか?刑事罰を設けることとは別に、公表等の措置を講じることが条例制定権の逸脱になるのではないかという問題もあります。 (インターネット表現活動に係る拡散防止措置及び公表)この点については大阪市のヘイトスピーチ規制条例の問題点について論じた以下の記事で指摘しています。端的に言えば、地方自治法14条では地方自治体は「法令に違反しない限りにおいてしかし、これらの疑問については、国会レベルでも、大阪市議会や成立過程の議論、東京都議会や川崎市議会でもまったく触れられていません(一部で理解が浅い議員による憲法94条違反の指摘があったが、議論は深まらなかった)。 以上 市役所・区役所などの一般的な業務時間は8時30分~17時00分です。 スポンサーリンク社会的な現象について、事実に基づいて整理することを心がけます。法的観点も含む問題についても整理していきます。引用をストックしました引用するにはまずログインしてください引用をストックできませんでした。再度お試しください限定公開記事のため引用できません。 åå8æ30åããåå¾5æã¾ã§ï¼åæãæ¥æãç¥æ¥ã¯ãéåºã§ããï¼Copyright © Hachioji-City.
先日の文教委員会で、ポイ捨てや路上喫煙を防止するための条例について議論がありました。 川崎市ではポイ捨てを禁止する条例が平成7年に、路上喫煙を禁止する条例が平成18年に制定されています。 たとえば路上喫煙については、「指定喫煙場所」という囲いが駅前などにあるのを見たことがある方も多いのではないかと思います。 ポイ捨ても路上喫煙も、市内全域で良くないですよという条例にはなっているのですが、 実際に指導員などを市内全域に配置するのは現実的ではないため重点地域というエリアを設定しています。 重点地域では指導員が巡回していて、注意・指導に従わない場合は過料(罰金的なもの)があります。 ちなみに路上喫煙については、平成24年に条例ができて初めて罰則が適用されています。 今回の議論のスタートは、川崎駅に新しくできる通路を重点地域に指定するという報告でした。 川崎駅周辺はかなり広範囲が重点地域に指定されていて、これまでのモニタリングで路上喫煙・ポイ捨てともに大幅に改善しています。 ということで、今回できる新しい通路を重点区域に設定することは全く問題がないというか、当然必要だと思います。 それより私が気になったのは、「市民がこの条例の効果を本当に実感しているのか」ということです。 確かに駅前などはポイ捨ても路上喫煙も多発するエリアであり、そこをまずは改善していくということは必要です。 ですが、最終的な目標は重点区域であろうがなかろうが、状況が改善して困る市民がいなくなることだと思います。 そう考えると、重点区域のみのモニタリングで満足していてはいけないはずです。 重点区域については、市も「区域を限定して重点的に対策を行うことで区域外への波及効果が期待できる」としています。 まさしくその通りなわけですが、条例ができて10年以上がたった今、本当に区域外に波及しているのかを振り返らないで「期待し続けている」だけでは事業の検証を疎かにしているといわざるを得ません。 検証に多額のコストをかけてはいけませんが、委員会で尋ねたところ「市民からの苦情」は条例ができてからほとんど変わっていないということでした。 これだけではなんとも言えませんが、区域外への波及効果が十分ではない可能性があります。 そうなると、これまでの10年と同じことを次の10年でやってもなかなか条例を制定した本来の最終目標を達成するのは厳しい気がします。 路面標示のデザインなどについてもこれを機会に考え直す必要があるかもしれません。 分析に必要なデータがそろっていない気もしますが、これについては少し追加で調査をしていこうと思います。
日本の夏の風物詩である花火大会。そののニュースで必ず問題として取り上げられている「ゴミ問題」ですが、毎年たくさんの人出があるイベントなどではゴミのポイ捨てはなかなかなくならないのが実情です。大規模な花火大会などでは必ずゴミの収集場がいたるところにあり、花火を見に来た人が必ずその場所にゴミを捨ててくれれば問題ないのですが、自分が座っていた周辺にゴミをそのまま置いて帰ってしまったり、近くの草むらに放り投げるようなポイ捨てはいまだになくなることがありません。また、花火大会の会場から最寄りの駅に向かう途中の路上、住宅の敷地内、駅構内などにもポイ捨てゴミが散乱してしまっています。地元や有志のボランティアが大会の夜や翌朝に一生懸命掃除をしてくれるものの、地元住民はこの状況に大変迷惑しています。地元イベントが地域活性化に繋がるのは嬉しいとしながらも、こういったゴミのポイ捨て問題が街の景観を損ねてイメージダウンにもなってしまうため頭を抱えているのが現実です。このように大変迷惑なゴミのポイ捨てをした場合、警察に逮捕されたり処罰されたりすることはないのでしょうか?本記事では、ゴミのポイ捨てをした場合にどのような法律が適用されるのか、またどのような罰則があるのかを詳しく解説していきます。もくじ実はポイ捨てはれっきとした「犯罪」です。例えば、自分が噛んでいたガムを地面に吐き出すという行為もNG!立派なポイ捨てにあたり、犯罪行為になります。ご自身も経験はありませんか?今まで前例がなかっただけで、状況によっては警察に逮捕されることも十分にありえますので、今後はそのようなポイ捨て行為をしないように自分を戒めましょう。花火大会などのように多くの人が集まるようなイベントに限らず、誰かが最初にゴミのポイ捨てをしてしまうことによって、連鎖的にその場所にゴミが捨てられてしまう傾向があります。清掃のボランティアの方は、まず最初のゴミがきっかけを作らないように気をつけてゴミ拾いをしているそうです。ある1箇所のポイ捨てゴミを見逃してしまったことによって、次回掃除に来た際にその周辺にたくさんのゴミが集まってしまったということがよくあるということでした。具体例を挙げると、幹線道路のガード下にある大きな交差点で、網状でできた柵の隙間に空き缶やペットボトルがいくつも刺さっているのを見たことがあると思います。このように、きれいな場所にはゴミをポイ捨てしないのに、誰かが1個ゴミを捨ててしまうとその場所がゴミ捨て場のようになってしまうのです。現在日本では、ポイ捨てを規制している法律は以下の4種類があります。1.
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