しかし、... 高校の文化祭で映像にBGMを使いたいのですが 大阪府立の高等学校に在学している高校3年の息子がいます。その学校は、真夏もそうでしたが、職... その他の関連するQ&Aをキーワードで探すピックアップ注目の優待商品カテゴリあなたを助けてくれる人がここにいる あなたも誰かを助けることができる いま、高校のことについて考えています。なので、高校の文化祭等の学校行事を見学したいと思っ... 高校の文化祭でやるお化け屋敷の仕掛けが思いつきません;
私は7月から...
高校生活最後の文化祭な... 学園祭や文化祭で、アーティストのcdをbgmに使いたいことありますよね。演劇をする際にも、原作通りでは、長すぎる場合があります。少し内容を変えて上演したい。ポスターや看板にキャラクターを書きたい。許可は必要なのか?著作権との関係をご説明いたします。 音楽 - 高校文化祭 bgm使用 著作権 高校の文化祭で教室で販売を行う時に、jpopを含める様々な楽曲をランダムで流そうという意見が出ているのですが、これは著作権侵害には当たらないのでしょうか? b 学校の文化祭で流す音楽の著作権について 学内での文化祭で、部活動説明会があります。その説明会には学生や保護者、教職員、その他外部の人が見に来る予定ですが、この説明会で映像のbgmに、cdの音楽を放送するのは著作権違反にあたりますか?
私の行っている塾は「学校の補習なんて断って塾に毎日終日来なさい」という塾です。
今までは、公立の単位制のとある学校に決めていました
B¨¿ÅÈ¢ûÍA_E[hµÄ²¾³¢B豫̲Äà 僕と友人は、先生に写真を現像... 文化祭などの演奏を録音・録画して配るには、著作権手続きが必要になります。 演奏することについては著作権法38条の条件を満たしていれば手続きは不要ですが、その場合であっても録音物、録画物の配付については著作権の手続きが必要ですのでご注意ください。 文化祭のポスターで著作権の問題が発生することがあるのかを解説しています。アニメのキャラや有名人の写真を模写する場合には問題が生じることはないか、ポスターを作る前にぜひ読んでおきたい情報をまとめました。 文化祭や学園祭の季節が近づくと、ポスターなども作って宣伝をしていくことが多いですね。でもポスターを作る時に著作権の問題が発生しないかって心配になったりしませんか?ディズニーとか任天堂などはキャラクターの無断使用に相当うるさいという噂もあります。学校の文化祭のポスターを作る時に著作権の問題が発生することはあるのか?またアニメやゲームのキャラクターとか有名人の顔写真の模写などをしても大丈夫なのか?こうした疑問に答えていきます。ぜひ最後までお付き合いくださいね。目次文化祭のポスターなど学校行事で著作物を無断に使用するための条件とは、次のようなものです。これらの条件を満たせば、著作権者の許可を得ることなくポスターを作成して展示しても問題はありません。例えば、クラスでたこ焼き屋の模擬店を企画してそのためのポスターにアニメのキャラを描いたとします。たこ焼きを売って得たお金がきれいに材料費で相殺されれば「営利目的」とはならないため、問題になることはありません。反対にこのような対応をきちんとすることで、ポスターに既存のキャラクターなどを描いても問題視されたり著作権者からストップをかけられることはありません。さて、ここでいう著作権とはどのようなものかを合わせて解説しておきます。大切なことですので理解を深めておきましょう。著作権法の第二条には著作物を次のように規定しています。第二条 (中略) 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。当然、アニメのキャラクターなどはこの著作物にあたりますので無断で使用することは禁じられています。でも前出のように、学校の活動で営利目的でないなどの条件を満たせば使用することが許されています。それは著作権法第35条に次のような条文があるからです。第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。はっきりと「文化祭でもOKだよ」と描かれているわけではありません。しかし文化祭も学校の正規の活動として授業に準ずるとするのが一般的な理解です。こうした法的な根拠の上に、文化祭のポスターによく知られているキャラクターなどを描くことは許されているんですね。中学校や高校の文化祭、学園祭でよく使われるアニメのキャラクターといえば次のような物が連想されます。これらのキャラクターは全て著作権法による保護の対象となっています。文化祭や学園祭でポスターを作る時は、前章で解説したように十分に注意をする必要があります。それを怠ると最悪の場合には裁判にまで発展する恐れがあるからです。かつて、小学生が卒業制作でプールの底にミッキーマウスの絵を描いたことが新聞に取り上げられたことがありました。その記事を見たディズニーの関係者が学校にやって来て撤去を求めたため、大変な問題になったという事例があります。そのディズニー関係者は「裁判」という言葉も出したようです。詳しくはこちらの記事をご覧下さい。調査をしてみると、有名人の似顔絵を使って非営利の活動のポスターを作る事には異なる意見があり、明確に答が出てはいないようです。一方では有名人の似顔絵は前出の著作権法第35条の範囲内で許可されているとする意見があります。また別の意見としては、有名人の肖像は著作物ではないから学校の非営利活動であっても問題になるという考えもあるようです。実は有名人の顔や姿は、著作権とは異なる権利として保護の対象となっています。その権利を芸能人等は自分の顔や姿をテレビや映画などに出すことにより営利活動を行っています。これはその芸能人等の独占できる権利として他者が無断で使用することは禁じられているんですね。店舗や新聞の広告などで有名人の顔写真を勝手に使用できないのは、パブリシティ権が保護の対象となっているからです。意見が分かれている以上は、芸能人やスポーツ選手などの似顔絵や姿をポスターに使うのはやめておいた方がいいでしょう。ところで、著作権と言えば絵画の他にBGMも心配になりませんか?こちらにまとめたのでぜひご覧下さい。文化祭の様々な疑問についてこちらの記事にまとめました。併せてご覧下さい。いかがでしたか?学校の文化祭でポスターにアニメのキャラを描いても問題視されない裏には、このようなきちんとした裏付けがあったんですね。これで何の心配もなくいろんなポスターを作る事ができそうです。それでは今回の記事の内容をおさらいしておきましょう。綺麗で人目を引く立派なポスターをたくさん作って、文化祭やクラス企画にたくさんの人を呼び込んでいきたいですね!最後までお付き合いいただきありがとうございました。この記事へのコメントはありません。この記事へのトラックバックはありません。Copyright ©
17日に文化祭と 質問させていただいておりますA高校の説明会があります
私の高校で行われる文化祭でお客さんの好みの手作り香水が作れるという店舗を出したいのですが、... 社会の変化や情報技術の発達,普及等に対応した著作権制度の整備を行うため,文化審議会著作権分科会を設置し,検討を行っています。 また,著作物の円滑な利用・流通を促進するための様々な施策を行うとともに,著作権に関する教育事業を実施しています。 さらに,海外における海賊版� お化け屋敷の設定は学校で、皆... 合唱祭などの歌唱・演奏を録音・録画したcd・dvdなどを生徒等に配付する場合は著作権手続きが必要です。 この録音・録画の手続きは、歌唱・演奏することについての手続きが不要となる場合( 著作権法第38条1項の条件 を満たしている場合)においても必要となりますので、ご注意ください。 学園祭や文化祭で、アーティストのCDをBGMで流したい。演劇をやりたいけど、原作通りにするには長すぎる。タイトルや、内容を変更して演じるのに許可は必要なのか。また、ポスターや看板に、キャラクターを書きたい。学校行事における著作権についてまとめてみました。でもCDって著作権があるって聞いたことがあるけど・・・勝手にかけて、損害賠償を請求されたら大変です。学園祭、文化祭における音楽の著作権につてご説明いたします。JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)のHPに、学校など教育機関での音楽利用について記載があります。この他、合唱祭などの歌唱・演奏を録音・録画したCD・DVDなどを生徒等に配付する場合も同じです。上記の3つの条件を満たしていれば許可は必要ありません。基本的に、学校行事であり、金銭が関わることがなければ、許可は必要ないと考えて良いです。これも、前述のJASRACのホームページに記載があります。文化祭・学園祭などで演奏会(コンサート、音楽発表会)や演劇、お笑いライブなどを主催する場合、有料であれば手続きが必要になります。また、無料であっても、プロのミュージシャンや劇団、タレントなどを招いて出演者に報酬を支払う場合は、手続きが必要になります。(文化祭・学園祭以外にも、「芸術鑑賞教室」などで入場料を徴収したり、出演者に報酬を支払う場合も手続きが必要です)なお、以下の3つの条件のすべてに該当する場合は、演奏利用における著作権の手続きは必要ありません(著作権法38条)。・営利を目的としていない演劇の場合でも、学校行事であり、金銭が関わることがなければ、許可は必要ありません。ただし、公式の台本(脚本)が公開されている作品で、台本の改変をせず、台本通りに忠実に上演するなら、特に許可は必要ないとされています。(日本国内で日本の作品の場合)内容を短縮したり、台本を一部改変する場合は、許可を得ずに上演すると、著作者の意向や人格を侵害したという、「脚本の内容が、原作者の意向と異なる趣旨で伝わる可能性がある場合は、許可が必要になります。短縮も、原作の内容を正しく伝えることが出来なくなる可能性があるので、許可が必要です。微妙な場合など、程度の問題も有ると思いますので、出版社や映画会社にこの場合はどうなのでしょうか。学園祭や文化祭が、学校行事として行われているものなら授業の一環になりますので、基本的に問題ありません。著作権法第35条ガイドラインより第三十五条ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。学校その他の教育機関とは文部科学省が教育機関として定めるところ、及びこれに準ずるところ幼稚園、小中高校、中等教育学校、大学、短期大学、大学院、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校、看護学校などの各種学校、大学校、保育所学園祭や文化祭で、ポスターや看板を掲げる位のことは、『著作権者の利益を不当に害すること』には該当しません。ただし、生徒個人の主催ではなく、学校行事として、CDや出版物、映画の台本(脚本)などを取り扱う場合は、基本的に許可は必要ありません。また、金銭が関わらないことも許可が不要になる必要条件です。ただし、音楽や台本の内容を改変しないことが前提です。例えば、音楽を編集してリミックスしたり、台本を短縮したりする場合は許可が必要になります。程度の問題など、不安な場合は音楽会社、出版社、映画会社に直接問い合わせして確認して下さい。ルールを守って、学園祭、文化祭を楽しんでくださいね。 「MA free」というyoutubeにある... 決め... 著作権法で保護されるのは著作物ですから、まずはその著作物であるかを考えます。 著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものを言う」(著作権法2条1項)ですので、これに該当するかを考えると、、、
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