特に自分でお店を経営している方は、駐輪場に誰のものかわからない自転車が放置されっぱなし…という環境は避けたいですよね。 結論から言うと、私有地に放置された誰のものかわからない自転車は、 処分することが可能 です。
自転車の放置禁止区域外の道路・公園の放置自転車は、調査、警告のうえ、7日間経過後に撤去します。 私有地(マンション・アパート・店舗・駐車場・駐輪場等) に放置された自転車は、市で対応することができません。土地の管理者に
そもそも放置自転車(ほうちじてんしゃ)とは何?ということですが、法律的に明確に定義されているわけではありません。もっとも、駅前などの自転車放置禁止区域に停められた自転車を撤去したりすることを定めた「自転車放置防止条例」のようなものであれば、持ち主がいなくて直ちに移動させることが出来ない自転車、というように定義されていることがあります。この場合の意味であれば、数時間どころか数分であって … リサイクル自転車の販売・レンタルを行う「エコチャリ八王子八日町店」(八王子市八日町、TEL 042-649-7955)が3月24日、八王子を通る甲州街道(国道20号)沿いにオープンした。 エコチャリは放置自転車をリサイクルし、販売・レンタルするサービス。 どうも、山田店長(@yamada_tencho)です。突然ですが、あなたのお店では、自転車の違法駐輪いわゆる放置自転車の対策ってどうされていますか?駐輪場の片隅で固めて置かれて、それこそ産廃みたいなことになっていませんか?勝手に処分・撤去す 放置自転車が駐輪場に溢れている、居住者の物ではない放置自転車が数ヶ月置きっぱなしになっている。 そんな時、放置自転車をどうにかして〜と思いますよね? ではこの放置自転車は勝手に処分していいと思いますか? 2.不要自転車回収・放置自転車無料撤去 3.業者向販売 4.自転車一般販売 ゴミの処分や不要自転車・放置自転車や廃家電などの お困りのことがあれば無料で引き取りに伺います。 れんげまでご相談ください。 フリーマーケットのページも是非ご覧く ださい! 著作権は八王子経済新聞またはその情報提供者に属します。 詳しい放置禁止区域は、こちらのページをご覧ください。 q 自転車を公共の道路上に置いてお店に入っただけなのに、戻ったら自転車が撤去されていました。この場合の自転車も放置自転車にあてはまり … 気になる情報をピックアップし、独自の観点から考察してお届けしています。自分の家やマンションの敷地内、あるいはその周辺に誰のものかわからない自転車が放置されている場合、どのように処分すればいいのか困りますよね。特にマンションやアパート、お店を経営されている方の中には、駐輪場に放置されているいわゆる「放置自転車」にお困りの方も多いと思います。そんな放置自転車は、自分の判断で処分してしまってよいものなのでしょうか。勝手に処分してしまった場合、後で所有者が現れたりすると面倒なことになったりすることも考えられますし、法律的に何か問題があるのではないかと心配にもなります。公道上であれば別ですが、私有地内に放置自転車がある場合、どのように処分すればいいのかについては実のところ、法律で明確に規定されているわけではありません。ですから、どうすることがベストな方法なのかについて、はっきりとした答えがあるわけではありません。しかし、私有地内の放置自転車は日々撤去され、処分されていっています。ということで、放置自転車を処分するには、どういった方法があるのかや、法律的な問題点などについて考えていきたいと思います。Contentsそもそももっとも、駅前などの自転車放置禁止区域に停められた自転車を撤去したりすることを定めた「この場合の意味であれば、数時間どころか数分であっても放置自転車になりえます。しかし、マンションやアパートの駐輪場の放置自転車というのとはニュアンスが少し違いますよね。つまり、この場合は、この記事では、放置自転車の意味をこちらの意味で使うことにします。放置自転車といっても、どこに置かれているのかによって対処方法が異なってきます。駅前の歩道上など私人レベルで問題になるのは、これら二つに場合分けして考えます。私有地付近の公道上に自転車が放置されている場合は、その例えば、国道であれば典型的な手続きとしては、黄色い札のような警告票をその自転車に1週間ほど取り付け、変化がなければ撤去するという流れになります。これらは予め決められた規定に則って行われますので安心です。問題は、自分の敷地内つまり、私有地内に放置自転車がある場合です。この場合、基本的にお役所や警察は、手を出すことは出来ません。なぜ手を出せないのかというと、土地の所有者(借りている土地の場合は借地人など)と自転車の所有者という私人同士の問題だからです。ただ、その自転車が盗難車であるなど刑事事件と関わりがある場合は警察が対応する問題になります。ですから、私有地内に放置自転車がある場合は、確認は、警察官が行ってくれます。その土地がある地域を管轄するもし盗難届けが出ていない場合は、他の刑事事件に関係しているといった事情でもない限り、警察では基本的に対処してもらえません。ここから先が少し悩ましいところになります。防犯登録番号があれば、登録されている所有者のデータがあるので、所有者を教えてもらいたいところですが、通常教えてもらうことはできないようです。 それぞれの状況によって法律的にできることが違ってくるわけですが、自転車にそのことが書かれているわけではありませんし、放置自転車の存在だけでは一体どれにあたるのか判断できません。しかし、そういった事情がわからない状態でも処分されていっているのが現状です。どのように処分するかということですが、二つの方法があります。 業者に任せる場合は、費用がかかりますが、専門業者であればノウハウがあるので一まず安心できるかもしれません。もっとも、信用のない業者であれば後々トラブルの元になることがあるかもません。では、専門業者の場合は、自転車に「もっとも、撤去・処分するための手続きは、法律に規定されているわけではありません。それぞれの業者さんが独自に基準を決めて行われているだけです。ご自分で廃棄処分される場合も、これに準じた方法でされるほうが安心かもしれません。その際は、きちんと各自転車の車体番号や防犯登録番号などを控えて、管理しながらやるとよいでしょう。放置自転車を廃棄処分するのであれば、自分のものにしてもいいのではないか?という疑問が出てくるかもしれません。確かに捨てるのであればもらいたいという気持ちはわかります。また法律上も放置車両自転車を所有者のいない物(動産)として「所有の意思をもって占有すること」で「所有権を取得する」と解釈できる余地があります(民法239条1項)。しかし、それでもトラブルになる可能性もあります。それは、その自転車のそのようなことがありますので、自分のものにするということはやめたほうが無難だと考えられます。また占有離脱物横領罪については、以下の記事に詳しく書いていますので、よろしければ参考にしてください。 放置自転車を処分してしまった後に考えられるリスクは、レアケースだと思いますが持ち主が現れて「このような場合、業者さんに依頼していれば、その業者さんに引き取ってもらった旨伝えて、あとはその業者さんにお任せすることができます。しかし、自分で処分した場合はどうでしょうか。どのような反論が出来るのかは結構難しい問題です。まずは、どの自転車であるのかを特定し、所有者と名乗る人物が本当に所有者であるのかを証明してもらうことからはじめるとよいかもしれません。単に自分が所有者であるということを言っているだけでは、何ら証明したことになりません。自転車のその上で、処分にあたっては、猶予期間を定めて警告票を貼り付けていたなど、それにもかかわらず、取りに来なかったのだから仕方がないと主張することもできるでしょう。また、ここまでになると、お互いの話し合いで納得してもらうしかないでしょう。放置自転車の処分方法や法律的な問題などについて考えてきました。私有地内の放置自転車についての処分については、法律的にあいまいな部分もあります。ご自身でされるのが不安な場合は、業者さんに依頼する方法もありますので、状況に合わせて選んでみてください。 公団の団地に住んでいるのですが駐輪場に1年ほど鍵が付いているままで放置されている場合はどのおような方法をとればよいのですか?公団の団地でしたら、自治会や管理事務所などに相談されてはいかがでしょうか。 法律の専門職学位(法務博士 J.D.)をもつ管理人が、新しい法律や興味のある法令、その他気になる話題やDIY情報などの記事を書いています。
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