貞操権の侵害を受けた場合、相手に慰謝料を請求することができます。貞操権の侵害とは、相手に騙されて性交渉を行ったような場合に該当します。この記事では、貞操権の侵害に対する慰謝料の相場と、騙した相手に慰謝料を請求する方法、弁護士に相談した場合などについて解説します 5.貞操権の侵害で慰謝料はもらえるの? その相場は? 「貞操権の侵害」の要件で相手に慰謝料請求の申し立てを行った場合、請求が通る相場は約100万円~300万円程度とみられます。 離婚紛争で内容証明郵便を効果的に活用する方法について、離婚や慰謝料など条件ごとに詳しく解説しています。また、内容証明の書き方や出し方、料金についても分かりやすく説明しています。 相談内容から弁護士を探す 貞操権(ていそうけん)とは自分の性に関する権利です。相手に騙されて性交渉を行ってしまった場合、貞操権を侵害されたとして、慰謝料を請求することができます。この記事では、貞操権と、貞操権の侵害に該当する行為、慰謝料を請求できるケースと慰謝料の相場について解説します 最終更新日: 2019.07.24「独身だと思って交際していた男性が実は既婚者で、その人の奥さんから不貞を理由に慰謝料を請求された。」という場合、貞操権の侵害を理由として交際相手に慰謝料を請求できることがあります。稀なケースであり、必ずしも慰謝料が認められるわけではありません。しかし、独身だと騙されて交際して肉体関係をもった上に、その配偶者から「浮気相手」のレッテルを貼られて慰謝料まで請求されたようない場合に、騙した相手に一矢報いる方法として知っておきたい知識です。この記事では、貞操権と貞操権の侵害の意味、貞操権の侵害を理由に慰謝料請求する方法と慰謝料の相場について解説します。目次簡単に言えば、「誰と肉体関係をもつかもたないかについて、自分で決めることができる権利」です。貞操権は、婚姻の有無や年齢に関わらず誰でも保障される権利で、侵害された場合は、民法第710条に基づく慰謝料を請求することができます。他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。(民法第710条)貞操義務とは、夫婦が互いに夫または妻以外の異性と性的関係を持たない(貞操を守る)という義務です。民法上に明文規定はありませんが、法定離婚事由として不貞行為が規定されていること(民法第770条第1項第1号)や、重婚禁止規定があること(民法第732条)から、法律上の義務と考えられています。貞操権と貞操義務の違いは、貞操権が個人の権利であるのに対し、貞操義務は夫婦間で生じる義務であるところです。貞操権の侵害とは、他人の性的自由に不当に干渉したり、意思に反して性的侵害をしたりすることです。具体的には、以下のようなケースが貞操権の侵害に当てはまります。いずれも、真剣な交際だと思っている相手を騙し、相手の性的関係に関する判断の自由を侵害しており、不法行為が成立する可能性があります。交際相手の嘘に騙されて交際していたとしても、それだけでは慰謝料請求の原因とはなりません。貞操権侵害で慰謝料を請求して認められるには、「性的関係があること」と「相手の悪質性が著しく高いこと」を立証する必要があります。貞操権の侵害と認められるには、交際相手と性的関係(肉体関係)をもった事実が必要です。相手の嘘を信じて交際していても性的関係がなかった場合は、原則として、貞操権の侵害とは認められません。これは、法定離婚事由の不貞行為と同じです。不貞行為の場合も、性的関係を明らかにする証拠がない限り、他に交際を裏付ける事情があったとしても、原則として、離婚は認められません。性的関係があったことに加え、以下のような事情があり、相手の悪質性が著しく高いといえる必要です。簡単に言えば、交際相手に騙されても仕方ないような事情が求められるのです。貞操権の侵害が認められるのは、相手の嘘を信じ込んで交際した上に性的関係をもち、かつ相手の悪質性が著しく高い場合です。したがって、以下のようなケースは貞操権の侵害には当たりません。貞操権侵害をめぐる判例・裁判例としては、最高裁判所判決昭和44年9月26日が知られています。女性が、情交関係を結んだ当時、男性に妻のあることを知っていたとしても、その一事によって、女性の男性に対する貞操等の侵害を理由とする慰謝料請求は、民法708条の法の精神に反して当然に許されないものと画一的に解すべきではない。女性が、その情交関係を結んだ動機が主として男性の詐言を信じたことに原因している場合において、男性側の情交関係を結んだ動機その詐言の内容程度およびその内容についての女性の認識等諸般の事情を斟酌し、情交関係を誘起した責任が主として男性にあり、女性の側におけるその動機に内在する不法の程度に比し、男性の側における違法性が著しく大きいものと評価できるときには、女性の男性に対する貞操等の侵害を理由とする慰謝料請求は許容されべきである。引用:最高裁判所判決昭和44年9月26日男性が、婚姻する意思がないにも関わらず、男性経験がなく若くて十分な判断能力を有しない女性に「妻と離婚して女性と結婚する。」などと嘘をついて性的関係をもち、女性の妊娠が発覚するまで約1年も性的関係をもち続けたケースです。最高裁判所の判決では、男性は女性に対し、女性の貞操を侵害したことに対する損害賠償責任を負うとして、貞操権を理由とする損害賠償を認めています。貞操権の侵害による慰謝料の相場は、50万円から100万円程度です。ただし、慰謝料が認められるには、被害者側が貞操権を侵害されたことを立証する必要があります。また、慰謝料が認められるとしても、以下の事情の有無や程度によって金額が大きく変わります。いずれの事情も主張するだけでは足りず、主張を裏づける客観的証拠を提出しないと慰謝料請求は認められないか、金額が低くなります。個別事情による変動幅が非常に大きいというのが実務上の感覚であり、相場についてはあくまで目安と考えてください。貞操権侵害を主張した慰謝料請求が認められた判例を示しておきます。平成26年8月7日【結果】慰謝料60万円+堕胎費用など10万円+弁護士費用7万円の支払いが認められた【事情】平成26年10月29日【結果】慰謝料300万円の支払いが認められた【事情】貞操権侵害を理由として慰謝料を請求する方法は、「男女間の協議」、「内容証明郵便を送付する」、「慰謝料請求調停を申し立てる」、「損害賠償請求訴訟を提起する」という4つがあります。貞操権の侵害は男女間のプライベートな問題であり、まずは男女間で話し合って解決を目指すことになります。ただし、相手が感情的になったり話をはぐらかされたりすることが多いので、男女と利害関係がない第三者に同席してもらうことが大切です。慰謝料の金額や支払い方法について男女間で合意ができた場合、示談書を作成することを忘れないでください。内容証明郵便とは、「誰から誰宛に」、「いつ」、「どのような内容」の文書が差し出されたかについて、郵便局が証明する制度です。郵便局のサービスの一つに過ぎずしかし、内容証明郵便を受け取ったまた、送付時期や文書の内容が証明できるので相手が内容証明郵便に反応した場合は、男女間で慰謝料の金額や支払い方法を話し合うことになります。当事者同士で貞操権侵害の問題が解決できない場合、家庭裁判所の慰謝料請求調停を利用することができます。慰謝料請求調停では、調停委員が申立ての事情や請求を聴取した上で、当事者間の主張の調整や解決案の提示を行います。「感情的な対立が激しく当事者だけでは話し合いができない」、「慰謝料の相場が分からず相手の言いなりになりそう」などの事情がある場合、早い段階から調停を申し立てるのも一つの方法です。ただし、慰謝料請求調停は、当事者の合意がなければ成立させることができないので、相手が貞操権侵害を認めていない場合は、そもそも調停を欠席し、出てきても物別れに終わる可能性が高いです。話合いでの解決が困難な場合、最終手段として損害賠償請求訴訟を求めることになります。損害賠償請求訴訟で裁判所が貞操権侵害を認めるのは、「原告(貞操権を侵害された人)における動機に内在する不法の程度に比し、被告(侵害した人)における違法性が著しく大きいものと評価できるとき」です。原告は、貞操権が侵害されたことを客観的証拠を示して立証しなければなりません。訴訟の流れについては、慰謝料請求訴訟に関する記事が参考になると思いますので、関連記事として挙げておきます。関心がある人は読んでみてください。>>>家事事件(離婚、遺産分割、成年後見など)を専門に取り扱って12年の経験を踏まえ、「離婚ハンドブック」では、離婚に関する制度や手続きについて行政・司法機関よりも詳しく分かりやすく解説しています。Copyright © 離婚問題が得意な弁護士に 「付き合っていた彼が実は、既婚者だった」「婚活アプリで出会い、結婚の意思があると思っていたのに、急に音信不通になった」といったケースが考えられます。 既婚の事実を隠したり、独身だと偽ったりして性的な関係を持つことは、あなたの「相手を選ぶ権利」を侵害していることになります。 裁判所は、次の点を総合的に考慮して、慰謝料の金額を算出します。 相手との直接交渉で決定する場合は、お互いが納得する金額で、柔軟に決定することができます。 貞操権の侵害で、慰謝料請求が認められやすいケースは次の通りです。 上記の点で該当する部分があるのであれば、慰謝料の請求を考えてもよいでしょう。ただし、注意点がありますので、後述する「貞操権の侵害で慰謝料請求する際の注意点」もご覧ください。 貞操権の侵害で、慰謝料請求が認められないケースは次の通りです。 また、後述する証拠がない場合も、慰謝料の請求を認められる可能性は低いと考えられます。 被害者が成人していて、判断力があったり、相手を既婚者だと見抜いていた場合も、慰謝料が認められなかったり、認められにくかったりします。 ただし、被害者の異性経験や、年齢なども考慮して決定されますので、全てが慰謝料請求できない、認められにくいとも言い切れません。 「貞操権の侵害で慰謝料の支払いが認められた裁判事例」も参考にしてみてください。 貞操権の侵害で慰謝料を請求する際、注意する点があります。それは、場合によっては貞操権の侵害が認められず、さらにショックを受ける可能性があるということです。 お伝えした通り、次のような事情を立証できれば、貞操権の侵害による慰謝料請求を認められる可能性があります。 しかし、例えば次のような場合、慰謝料の請求を認められない可能性や、認められてもかなり少額だったというケースもあります。 相手を訴えたはいいものの、あなたが思っていたような結果とならず、それ以上に傷ついてしまうかもしれないことを覚えておきましょう。 もちろん、これは訴訟に発展した場合の話です。相手との直接交渉であれば、相手に納得させることで慰謝料を支払ってもらえる可能性があります。 なんにせよ、相手に慰謝料の支払いを認めさせるためにも、 貞操権の侵害で慰謝料を請求する権利には、時効があります。時効期間を過ぎてしまえば、相手に慰謝料を請求しても認められませんので、注意が必要です。 貞操権の侵害で慰謝料を請求する際の時効は、内容によって異なります。 時効3年・除斥期間は20年時効10年 結婚する約束をしてそれを破った場合は、婚姻予約の不当破棄として慰謝料請求の 除斥期間(じょせききかん)20年というのは、相手があなたを騙して交際した期間10年目で被害を知ったとしても、被害を受けた日から20年以内なら慰謝料を請求できるというものです。 婚姻予約の債務不履行とは、婚約しているにもかかわらず、結婚という契約が実行されなかった場合、債務不履行として慰謝料を請求することができます。 いずれにしても、どのケースで時効が成立してしまうのか、ご自身で判断するのは難しいでしょう。 少しでも慰謝料の請求を検討しているのであれば、まず弁護士に、時効が経過していないか、確認することをおすすめします。 婚姻予約の不当破棄の時効は3年、婚姻予約の債務不履行の時効は10年です。もし、もう少しで時効が成立してしまうのであれば、時効をリセットや延長する方法がありますので、実行してみましょう。 貞操権の侵害に対する慰謝料請求の時効を中断させる方法は、主に2つあります。 訴訟の申し立てなどで請求することで、時効がリセットされる内容証明の場合は、時効までに相手が慰謝料の支払いを認める、あるいは、支払っている最中であれば、支払い義務が生じ、時効がリセットされる 相手に慰謝料を請求しないままにしておくと、時効を迎えることになってしまいます。一般的には、 個人交渉で、支払い義務が生じるなどと説明し、債務を承認させるのは難しいでしょう。 いずれにしても、時効が迫っているのであれば、どういった手段で時効をリセット・延長することができるのか、 貞操権の侵害で慰謝料を請求する具体的な方法については、「貞操権の侵害で相手に慰謝料を請求する前に知っておきたいこと」「貞操権の侵害で相手に慰謝料請求する方法と注意点」を、弁護士に依頼した場合の費用などについては「貞操権の慰謝料で弁護士に相談した場合」をご覧ください。 貞操権の侵害で、慰謝料請求する具体的な方法を知りたいという方は「貞操権の侵害で相手に慰謝料を請求する前に知っておきたいこと」をご覧ください。 既婚者であることを隠して肉体関係を持ち、交際を継続、申立人が未婚のまま出産するに至った事案に対して、被告人に1,000万円の支払いを求めた裁判慰謝料300万円、請求から支払いまでの年5%の遅延利息を支払う判決裁判年月日 平成26年10月29日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決事件番号 平25(ワ)24534号事件名 慰謝料請求事件参考:文献番号 2014WLJPCA10298024 妻子がいることを隠して申立人と肉体関係を持ち、妊娠・堕胎させた被告に慰謝料約570万円の支払いを求めた裁判慰謝料60万円・堕胎の手術費用等のうち10万円弁護士費用7万円の計77万円請求から支払いまでの年5%の遅延利息を支払う判決裁判年月日 平成26年 8月 7日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決事件番号 平25(ワ)5961号事件名 損害賠償請求事件裁判結果 一部認容 参考:文献番号 2014WLJPCA08078013 結婚相談所を通じて出会い、3ヶ月交際したものの、借金を断られた後から、一方的に婚約破棄した被告に、約550万円の支払いを求めた裁判慰謝料200万円弁護士費用20万円、計220万円と請求から支払いまでの年5%の遅延利息を支払う判決裁判年月日 平成23年 6月23日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決事件番号 平23(ワ)6797号事件名 慰謝料請求事件裁判結果 一部認容 参考:文献番号 2011WLJPCA06238002 貞操権の侵害で、慰謝料などの支払いが命じられた裁判事例をいくつかご紹介しました。ご覧の通り、慰謝料の金額は内容によって異なります。次の事情では、慰謝料も高額となることが考えられます。 貞操権の侵害に対する慰謝料請求では、「相手の氏名・住所までもが嘘だった、本当の名前・住所がわからない」というケースがあります。 相手に内容証明を送付するには、当然相手の住所が必要ですし、万が一訴訟となっても、相手の住所がわからなければ訴状を送ることもできません。 連絡先がわかっていた所で、相手が電話番号などを変えてしまえば、逃げることができてしまいます。実際そのようなケースで、悩んでいる方もいるでしょう。しかし、相手の氏名や住所を特定する方法もあります。 弁護士は、受任した依頼で必要となる情報を取り寄せる「弁護士照会」を行うことができます。 もし、相手の電話番号しかわからなくても、弁護士であれば、利用していた電話会社に問い合わせ、相手の個人情報を入手することができます。 依頼が前提ですので、弁護士照会だけを単独で依頼することはできません。覚えておきましょう。 弁護士費用がかかってしまうことにはなりますが、相手の連絡先しかわからなかったとしても、諦めずに相談してみませんか? 弁護士へ依頼した場合のメリットや、弁護士費用については後述する「貞操権の慰謝料で弁護士に相談した場合」も併せてご覧ください。
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