熊本 義援金 追加配分

平成28年熊本地震義援金の第31回配分委員会の結果等について 平成28年熊本地震に係る被害に関し、日本赤十字社、共同募金会及び熊本県において募集した義援金を被災者へ配分するため、1月18日(金曜日)に平成28年熊本地震第31回義援金配分委員会において、以下のとおり決定いたしま … 熊本県に寄せられた義援金の配分については、次のとおりです。 ※1「大規模半壊」「半壊」または敷地被害によりやむを得ない事由で住家を解体した世帯が新たに配分対象となりました。 【県義援金配分表】 (3)申請に必要なもの   ・平成28年熊本地震災害義援金申請書(4)申請期限   令和3  ( り災証明書が全壊・大規模半壊・半壊の世帯、又は、自宅を解体した世帯(※ ※ ※ ※ ※ ※(「● 全壊・解体世帯の非課税世帯・・・・● 大規模半壊・半壊の非課税世帯・・・(★ 世帯によって申請に必要なものが異なる場合がありますので、送付している通知をご確認ください。・非課税世帯にかかる義援金申請書(太枠で囲んだ部分の記入・押印をお願いします。)・住家のり災証明書(写し可) ※ お持ちでない場合は申請時に窓口でご相談ください。・平成 ※り災証明書又は案内通知をご提示いただくことで、本市の所得・課税証明書の発行手数料が免除になります。 ※平成 ※課税される所得がなく、未申告の場合は、申請時に窓口でご相談ください。・平成 ※り災証明上の世帯主が死亡している場合は、新世帯主の住民票も必要(写し可) ※世帯主死亡により、振込先口座の変更が必要な場合は、新しい振込先の通帳の写しも必要・り災証明書の世帯員全員が別の世帯の方から扶養されている場合は、扶養している方の平成 ※り災証明書に記載のある世帯員に、平成・理由書(申請期限内に申請できなかった理由を記載)・印鑑(認め印可)(令和※長期入院等のやむを得ない理由がある場合は、当分の間、申請を受付けます。   日常生活に欠くことができない部分の修理とし、内装や外構のみの工事、家電製品の修理等は除き  ます(詳細は下表のとおり)。・屋根、柱、床、外壁、基礎等 リフォーム、グレードアップは対象となりません。・内装(間仕切り壁、壁紙、天井の仕上げ、ふすま、障子等、畳) (4)申請に必要なもの申請者申請者個 人管理組合管理組合持家自己所有の共同住宅自己所有の共同住宅(マンション等)事前申請必要専有部分のみ専有部分+共用部分共用部分のみ共用部分のみ区分所有共用部分にかかる修理費審査申請必要書類(1)○○○○○(2)住家のり災証明書(写し可)○○○○○(3)○○○○○(4)○○○○○○(5)修理工事の領収書(写し可)○○○  ○(6)○○○(7)申請・受取委任状(様式3)○(8)○確認書類(9)○○○  ○(10)○  (1)配分対象   住家が一部損壊の判定を受け、り災証明書上の世帯員全員が平成28年度の住民税非課税である世帯(2)配分額   3万円(3)申請に必要なもの                        2.2万円(8) 大規模半壊・半壊(非課税世帯)(※1)12.85万円 ※1 「非課税世帯」:り災証明に記載されている世帯員全員が、平成30年度住民税が非課税である世帯※2  「解体世帯」:大規模半壊・半壊または敷地被害によりやむを得ず解体した世帯(被災者生活再建支援制度の「解体世帯」と同一)。すでに大規模半壊・半壊として義援金を受給済みの場合は、差額を支給    災害弔慰金対象者(2)配分額   102万円(3)申請に必要なもの   ・平成28年熊本地震災害義援金申請書            ※災害弔慰金を事前(または同時)に申請していただく必要があります。    お済みでない場合は、義援金の申請と合わせて申請してください。(4)申請期限   令和3(2)配分額   10万2千円(3)申請に必要なもの   ・平成28年熊本地震災害義援金申請書       ※災害障害見舞金または災害見舞金(重傷)を事前(または同時)に申請していただく必要があり    ます。お済みでない場合は、義援金の申請と合わせて申請してください。(4)申請期限   令和3 平成28年熊本地震における災害対策義援金 この義援金は,国内外の多くの皆様から寄せられた善意を,日本赤十字社,共同募金会,熊本県がお預かりし,その全額を配分して被災された方にお届けしています。 以下の通り追加配分方針が決定しました。 前回の義援金申請から世帯主が変更された. 平成28年熊本地震災害義援金の配分申請を受け付けています. 災害の義援金や募金をした経験は有っても、受け取る側の場合はどの様な流れになっているのかは、多くの方があまり知らないと思います。 実際に受け取る為の申請方法や流れに関して、以前に発生した震災時の事例を参考に簡単ではございますが記載いたしました。 熊本県及び嘉島町の「平成28年度熊本地震義援金配分委員会」において. 平成28年熊本地震につきましては、全国の多くの皆さまからご支援をいただき、心よりお礼申し上げます。 【平成30年度】 <第1回>  日  時:平成31                               令和2年(2020年)2月29日現在県義援金市義援金  (1)配分対象   ※この期間に1ヶ月分でも本市から受給していれば対象となります   ※ただし、平成28年4月分のみ受給していた場合で、平成28年4月13日までに資格喪失又は全部停止    となった場合は対象外(2)配分額   3万円(3)申請に必要なもの 32,683,275,000円1,640,140,993円   ※1 平成31年3月18日(月)の熊本市義援金配分委員会にて決定した、全壊・解体世帯へ5.7万円、大規模半壊・半壊世帯へ2.85万円の一律追加配分

世帯の皆様には新たな世帯主での申請が必要 … 平成28年熊本地震に係る被害に関し、日本赤十字社、共同募金会及び熊本県において募集した義援金を被災者へ配分するため、1月18日(金曜日)に平成28年熊本地震第31回義援金配分委員会において、以下のとおり決定いたしました。 なお、非課税世帯に対する新たな配分については、申請方法等の決定後、お知らせします。(1)配分基準額見直しの内容 熊本地震により、住家の全壊、半壊(大規模半壊を含む)の罹災証明書の交付を受けている世帯又は解体世帯として被災者生活再建支援金の支給が決定された世帯の配分基準額を見直し、(2)の金額を増額する。 (2)配分基準額増額する金額(配分基準額)は、次のとおりとする。対象被害全壊・解体半壊金額5万円2万5千円 (1)新たな配分基準の対象 熊本地震では、いまだ約9千世帯、2万人余りの方々が仮設住宅に入居されているが、その多くが高齢者世帯等で収入が限られる世帯である。 このような状況を踏まえ、被災世帯の一日も早い生活再建を後押しするため、住家に大きな被害を受けた前記1(1)記載の世帯のうち、平成30年度の住民税が非課税である世帯(※1)(以下、「非課税世帯」という)を対象とする。 ただし、住民税が課されている別の世帯の扶養親族等(※2)のみで構成される世帯(高齢者又は障がい者がいる世帯を除く)は対象としない。  ※1 世帯は罹災証明書上の世帯をいう。  ※2 扶養親族等とは、地方税法の規定による控除対象配偶者、配偶者特別控除における配偶者、扶養親族、青色事業専従者及び白色事業専従者を      いう。(2)配分基準額配分基準額は、次のとおりとする。対象被害全壊・解体半壊配分基準額20万円10万円 (1)義援金額(H31.1.11現在確認額)日本赤十字社29,121,420,576円共同募金会3,089,240,692円熊 本 県20,532,266,270円合   計52,742,927,538円 この義援金は、国内外の多くの皆様から寄せられた善意を、日本赤十字社、共同募金会、熊本県がお預かりし、その全額を市町村を通じて被災された方にお届けしています。 (2)配分対象・基準額人的被害(1人当たり)人的被害(1人当たり)住家被害(1世帯当たり)住家被害(1世帯当たり)住家被害(1世帯当たり)住家被害(1世帯当たり) 対象被害死亡者重傷者全壊解体半壊一部損壊(※)現行の配分基準額100万円10万円80万円80万円40万円10万円 ※修理費用を100万円以上支出した世帯(注意事項)○現行の配分基準額は、第1次~第30次配分で示した配分基準額を含む総額です。○「1 住家被害の配分基準額の見直しについて」の決定より、住家被害が全壊、解体、半壊(大規模半壊を含む)の世帯は、上記(2)の見直し後の 配分基準額となります。○第30次配分(12月)以降に、対象被害が確定した方(震災関連死の認定や全壊・半壊の罹災証明書の交付を受けた方)、罹災証明書の区分が変更に なった方(半壊→全壊)、被災者生活再建支援制度における基礎支援金を解体世帯の区分で支給が決定された方、一部損壊世帯で各市町村の窓口で申 請をされた方は、見直し後の配分基準額の金額が支給されます。 (3)第31次配分額 各市町村への第31次配分額は、上記(2)見直し後の配分基準額に各市町村から県へ報告があった被害件数を乗じた額から、第1次~第30次配分額を引いた額となります。 ・1月11日現在の人的被害状況の人数 ・1月11日現在の住家被害に伴う罹災証明書交付件数 ・1月11日までに県において把握した解体世帯件数 ・1月11日までに報告された一部損壊世帯からの申請実績件数       <参考>第31次を含む配分額累計 48,352,925,000円     第30次までの配分額累計 45,557,300,000円     (1月11日現在確認済の義援金総額の約92%) 【市町村別第31次配分額】                単位:千円熊本市1,775,725合志市30,575御船町104,025宇土市69,350大津町55,100嘉島町37,875宇城市110,550菊陽町25,675益城町297,250美里町10,150阿蘇市34,825甲佐町41,725玉名市3,950南小国町1,150山都町8,425玉東町5,275小国町50八代市19,775和水町900産山村2,050氷川町9,375南関町125高森町50水俣市100山鹿市550南阿蘇村70,650芦北町200菊池市27,275西原村52,700上天草市200

熊本地震において、義援金配分、行政支援、の不公平を感じています。熊本地震で、罹災証明書の存在を初めて知りました。行政支援のあり方、義援金の配分方法も初めて知りました。私と全く同じ思いのkさんからのコメントを無断でアップします。kさん、コメントを有難うございました。 ※1 平成31年3月18日(月)の熊本市義援金配分委員会にて決定した、全壊・解体世帯へ5.7万円、大規模半壊・半壊世帯へ2.85万円の一律追加配分 ※2 支給件数の総計は、一律追加配分の件数は含まない。 熊本地震に係る各種申請・相談受付状況等について

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