桜井市では、東京圏から市内への移住(UIJターン)・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を目的とし、奈良県と共同で「移住支援金交付事業」を実施します。 上記の「1.対象者」、「2.対象となる移住、起業の要件」に該当し、かつ、世帯の申請をする場合は、次の(ア)~(オ)の全てに該当する必要があります。 (ア) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していた こと。 (イ) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属している こと。 (ウ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年8月1日以降に転入 したこと。 (エ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後 3ヶ月以上1年以内であること。ただし、起業を伴う移住については、 この限りでありません。 (オ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団員ではなく、暴力団又 は暴力団と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。 支援金の額は次のとおりです。 支援金の申請に当たっては、次の書類を提出してください。(1) 東京23区に在住していた方(2) 移住する3ヶ月前の時点において、連続して5年以上、雇用保険の被保険者として 東京23区に通勤していた方(3) 移住する3ヶ月前の時点において、連続して5年以上、個人事業主として東京23区 に通勤していた方 ABCD 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書の写し(顔写真入り)E 移住先の住民票 ※世帯申請の場合は申請者を含む世帯全員分F 移住元の住民票の除票その他移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類 ※世帯申請の場合は申請者を含む世帯全員分G 移住元における直近1年間の市区町村税の納税証明書H 移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類 例:就業証明書、退職証明書、離職票等 ※退職した法人等で発行I 移住元での在勤地、在勤期間を確認できる書類 例:個人事業の開廃業等の届出書の写し等J 起業支援金の交付決定通知書の写しK 次の(1)と(2)の両方を満たす方が対象者となります。 (ア) 移住する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏 (※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への 通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての 通勤に限る。)をしていたこと。 (イ) 移住する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの 条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。 (ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前まで を当該1年の起算点とすることができる。)。 ※1 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいいます。 ※2 過疎地域自立促進特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法 又は小笠原諸島振興開発特別措置法の指定区域を含む市町村(政令指 定都市を除く。)をいいます。 (ア) 暴力団員でないこと。 (イ) 暴力団又は暴力団と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。 (ウ) 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶 者等、定住者又は特別永住者のうち、いずれかの在留資格を有すること。 (エ) 移住する直前に在住していた市区町村において、直近1年間市区町村税等 を滞納していないこと。 上記の「1.対象者」が、『(1)の要件を満たす移住、かつ、(2)の要件を満たす就業』、又は『(1)の要件を満たす移住、かつ、(3)の要件を満たす起業』 に該当する場合、支援金交付の対象となります。 (ア) 令和元年8月1日以降に移住したこと。 (イ) 支援金の申請時において、移住後3ヶ月以上1年以内であること。 ただし、起業を伴う移住については、この限りでありません。 (ウ) 桜井市に、支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有して いること。 (ア) 勤務地が奈良県内に所在すること。 (イ) 就業先が、奈良県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している 求人であること。 (奈良県以外のマッチングサイトに掲載している求人による就業を除く。) (ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を 務めている法人への就業でないこと。 (エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して 3ヶ月以上在職していること。 (オ) (イ)への求人応募日が、マッチングサイトに同求人が支援金の対象として掲 載された日(令和元年10月1日)以降であること。 (カ) 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有 していること。 (キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく新規雇用であること。 1年以内に奈良県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の 交付決定を受けていること。 市と商工会で連携し市内飲食事業者等を応援します 飲食店応援キャンペーン“テイクアウトはじめました in SAKURAI”/桜井市ホームページ このサイトではJavascriptを使用しています。
支援金に関する報告及び立入調査について、奈良県及び桜井市から求められた場合には、それに応じなければならないこと。※報告及び立入調査に応じない場合、虚偽の内容を申請したものと推定し、下記に定める返還請求を行う場合があります。 次の区分のいずれかに該当する場合は、支援金の全額又は半額を返還していただきます。(ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、市長が認めた場合は除く) (ア) 虚偽の申請その他不正な手段により支援金の交付を受けた場合 (イ) 支援金の申請日から3年未満に桜井市から転出した場合 (ウ) 支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合 (エ) 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合 ただし、予算の執行状況等により、受付期限を変更する場合がありますので、申請要件を満たした場合は、なるべく早めに申請してください。※移住・就業の時期により、申請期間が異なります。詳細は、下記の「申請受付期間の例」をご覧ください。※奈良県内での就業、桜井市への移住は、11月末日までにお済ませください。
登録店舗の皆さまにおかれましては、利用された「応援クーポン」を市役所商工振興課にて換金してくださいますようお願いします。尚、換金期間は 換金については、以下の請求書に必要事項をご記入いただき利用済みの「応援クーポン」の原本と一緒にご提出くださいますようお願いします。初回のみ振込口座のコピーが必要です。○飲食店応援キャンペーン“テイクアウトはじめましたin SAKURAI”登録店舗のみ対象です。○期間内においては、複数回の換金請求は可能です。○事務処理完了後、随時(請求から概ね2週間程度)桜井市から振込を行います。
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